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大阪府大阪市重度障がい者タクシーチケット

タクシー給付券の対象者

・身体障がい者手帳の交付を受けている方で、第1種の認定を受けている方及び、第2種で下肢3級の2,3に該当する方、下肢4から7級の複合により下肢障がいの等級が3級以上の方、1上肢の上肢機能2級以上の方、1下肢の移動機能3級以上の方。
ただし、リフト付タクシーについては、下肢機能障がい(1級から3級)、体幹機能障がい(1級から3級)、脳原性の移動障がい(1級から3級)及び内部障がい1級の

方(タクシー給付券またはリフト付タクシー給付券)

・療育手帳の交付を受けている方で、A及びB1の認定を受けている方(タクシー給付券)

・戦傷病者手帳の交付を受けている方で、項症の認定を受けている方(タクシー給付券)

・被爆者健康手帳の交付を受けている方(タクシー給付券)

 

リフト付タクシー給付券の対象者

  • 身体障がい者手帳の交付を受けている方で、下肢機能障がい(1級から3級)、体幹機能障がい(1級から3級)、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の移動障がい(1級から3級)及び内部障がい1級の方

※ リフト付タクシー給付券の対象者はタクシー給付券の対象でもありますので、タクシー   給付券とリフト付タクシー給付券どちらか選択することができます。

大阪市重度障がい者リフトタクシーチケット

手続き

手帳・印鑑を持参のうえお住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当に申請してください。なお、無料乗車証、敬老優待乗車証とタクシー給付券の併給はできませんので、すでに乗車証の交付を受けている方は返却していただく必要がありますので、乗車証もご持参ください。

※リフト付タクシー給付券が利用できるタクシー会社【大阪市内24区】一覧表

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大阪市
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